東京都多摩地区立川市の弁護士事務所を開設

2009年12月07日
おかげさまで、このたび、筆者も、東京都多摩地区の立川市内で弁護士事務所を開設しました。

立川市はもちろん、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市など多摩地区の方々、法律問題でお悩みの方々、弁護士をお探しの方々、もしよろしければご利用ください。

筆者の事務所はこちら
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こんな感じです↓
LSC綜合法律事務所・立川

業務上過失致傷害罪とは?

2009年09月10日

Q.業務上過失傷害罪とは?


A.業務上必要な注意を怠ったこと(業務上過失)により人を傷害する犯罪のことをいう。 100万円以下の罰金あるいは5年以下の懲役又は禁錮に処せられる。



業務上過失傷害罪・・・


【刑法 第210条】
1 業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。


過失傷害罪(かしつしょうがいざい)とは,過失によって人に傷害を負わせるという罪です。 過失傷害の罪にはいろいろな類型がありますが,この業務上過失傷害罪は,基本類型である過失傷害罪の加重類型です。


加重類型とは,簡単に言えば,違法性が大きい犯罪であるために刑を重くするということです。


過失傷害罪の加重類型には,上記刑法第211条第1項前段の業務上過失傷害の他にも,同項後段の重過失傷害罪や第212条の自動車運転過失傷害罪などもあります。



業務上過失傷害罪の構成要件・・・


業務上過失傷害罪の構成要件は,以下のとおりです。


  • 人を傷害したことこと
  • 業務上必要な注意を怠ったこと

上記から明らかなとおり,過失傷害罪と業務上過失傷害罪の違いは,人を傷害した行為が,単純な過失によるものなのか,それとも「業務上必要な注意を怠る」という業務上の過失によるものなのかという点にあるのです。



業務上過失傷害罪の刑罰・・・


業務上過失傷害罪の刑罰は,「100万円以下の罰金」あるいは「5年以下の懲役」又は「5年以下の禁固」です。


100万円以下の罰金の具体的な金額は,1万円以上100万円以下です。 また,5年以下の懲役または禁錮の具体的な期間は,1月以上5年以下です。


こうしてみると,30万円以下の罰金又は科料しか科されない過失傷害罪に比べて,相当に重い刑罰であるということが分かります。



【刑法の関連情報】


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過失傷害罪とは?

2009年06月06日

Q.過失傷害罪とは?


A.過失により人を傷害する犯罪のことをいう。 30万円以下の罰金又は科料に処せられる。


過失傷害罪とは・・・


【刑法 第209条】
1 過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

過失傷害罪(かしつしょうがいざい)とは,過失によって人に傷害を負わせるという罪です。 過失傷害の罪にはいろいろな類型がありますが,この過失傷害罪はその基本形ともいうべき犯罪類型です。


過失傷害罪は,過失傷害の罪の中でも特に単純な過失を対象としています。 もっと複雑な過失による場合や結果が重大な場合などは,重過失傷害罪・業務上過失傷害罪や過失致死罪など過失傷害の罪の他の犯罪によって処罰されます。


このように過失傷害罪は基本的に違法性が軽微な行為を対象とすることから,処罰すべきかどうかを被害者の処罰感情に委ねるのが妥当です。 そのため,過失傷害罪は親告罪とされています。


過失傷害罪の構成要件・・・


過失傷害罪の構成要件は以下のとおりです。


  1. 人を傷害したこと
  2. 過失に基づくこと


過失傷害罪の刑罰・・・


過失傷害罪の刑罰は,「30万円以下の罰金」又は「科料」です。


30万円以下の罰金の具体的な金額は,1万円以上30万円以下です。 また,科料の具体的な金額は,1000円以上1万円未満です。


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