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2024年12月14日
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過失傷害罪とは?

2009年06月06日

Q.過失傷害罪とは?


A.過失により人を傷害する犯罪のことをいう。 30万円以下の罰金又は科料に処せられる。


過失傷害罪とは・・・


【刑法 第209条】
1 過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

過失傷害罪(かしつしょうがいざい)とは,過失によって人に傷害を負わせるという罪です。 過失傷害の罪にはいろいろな類型がありますが,この過失傷害罪はその基本形ともいうべき犯罪類型です。


過失傷害罪は,過失傷害の罪の中でも特に単純な過失を対象としています。 もっと複雑な過失による場合や結果が重大な場合などは,重過失傷害罪・業務上過失傷害罪や過失致死罪など過失傷害の罪の他の犯罪によって処罰されます。


このように過失傷害罪は基本的に違法性が軽微な行為を対象とすることから,処罰すべきかどうかを被害者の処罰感情に委ねるのが妥当です。 そのため,過失傷害罪は親告罪とされています。


過失傷害罪の構成要件・・・


過失傷害罪の構成要件は以下のとおりです。


  1. 人を傷害したこと
  2. 過失に基づくこと


過失傷害罪の刑罰・・・


過失傷害罪の刑罰は,「30万円以下の罰金」又は「科料」です。


30万円以下の罰金の具体的な金額は,1万円以上30万円以下です。 また,科料の具体的な金額は,1000円以上1万円未満です。

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