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2024年12月13日
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窃盗罪の主観的構成要件とは?

2011年07月28日

Q.窃盗罪の主観的構成要件とは?


A.構成要件的故意と不法領得の意思が必要となる。




窃盗罪の主観的構成要件


犯罪が成立するためには,構成要件に該当するものでなければなりません。通説的見解によれば,この構成要件には,客観的構成要件と主観的構成要件とがあります。


窃盗罪で言えば,客観的構成要件とは,他人の財物を窃取することです。では,主観的構成要件とは何かというと,故意と不法領得の意思がこれに当たります。




窃盗の故意


故意とは,刑法38条1項にいう「罪を犯す意思」です。責任要素であると同時に,主観的構成要件要素でもあると解されています。


主観的構成要件要素としても故意(構成要件的故意)とは,犯罪事実の認識を意味します。窃盗罪でいえば,結果の発生も含めて他人の財物を窃取するという事実を認識していたことが構成要件的故意となります。




不法領得の意思


窃盗罪においては,故意のほかに,主観的構成要件要素として不法領得の意思があることが必要となります。故意があるだけでは足りないのです。


不法領得の意思とは,権利者を排除して他人の財物を自己の所有物と同様に,その経済的用法に従って利用処分する意思のことをいうと解されています。

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