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2024年12月14日
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窃盗罪とは?
2010年11月17日
Q.窃盗罪とは?
A.他人の財物を窃取する犯罪のことをいう。10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
窃盗罪とは
【刑法 第235条】
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪(せっとうざい)とは,他人の財物を窃取するという罪です。窃取とは,簡単に言えば,「盗む」ということです。つまり,俗に言う,泥棒をするということです。
窃盗罪の構成要件
窃盗罪の構成要件は以下のとおりです。
- 他人の財物を窃取すること
- それが故意に基づくこと
- 不法領得の意思があること
窃盗罪の刑罰
窃盗罪の刑罰は,「10年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」です。
10年以下の懲役とは,つまり,1月以上10年以下の懲役ということです。また,50万円以下の罰金とは,1万円以上50万円以下の罰金に処せられるということです。
万引きなどもこの窃盗に該当します。たかが万引きと思っていたら,上記のとおりかなり厳しい刑罰に科されてしまいますよ。
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