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不法領得の意思とは?
Q.不法領得の意思とは?
A.権利者の意思を排除して,他人の物を自己の所有物と同様に,その経済的用法に従って利用・処分する意思のことをいう。
不法領得の意思の要否
窃盗罪等の財産犯の成立については,主観的構成要件要素として,故意(構成要件的故意)のほかに,「不法領得の意思」が必要となるのかどうかという議論があります。
故意とは,犯罪事実の認識の問題ですが,それを超えて,積極的に他人の財産を領得しようという意思まで必要とすべきかどうかという議論です。
この点については,財産犯の保護法益を所有権その他の本権とする見解からは,単なる占有侵害ではなく本権侵害が財産犯の構成要件である以上,占有侵害の認識である故意を超えた不法領得の意思が必要であるとされ,財産犯の保護法益を占有とする見解からは,占有侵害の認識があれば足りるのであるから不法力の意思は不要であるとされてきました。
しかし,近時は,本権説から必要説が,占有説から不要説がそれぞれ論理必然的に導かれるわけではないと考えられています。
現に,判例は,占有説的な考え方を用いながら,不法領得の意思が主観的要素として必要となると判断しています。
不法領得の意思の内容
不法領得の意思は,保護法益論から論理必然的に導かれるというものではなく,むしろ,もっと実質的な理由,つまり,どの構成要件に該当するのかのメルクマールとしての機能を有していることから,必要とされると考えることができます。
第1に,犯罪となる窃盗罪と付加罰である使用窃盗との区別に必要となります。
すなわち,処罰の対象となる窃盗と,一時使用して後で返すという使用窃盗とは,他人の財物の占有を侵害するという事実においては何ら変わりありません。したがって,占有侵害の認識(故意)だけでは,両者を区別することができないのです。
第2に,窃盗等と毀棄・隠匿罪の区別にも必要となります。
窃盗罪と毀棄・隠匿罪(器物損壊罪など)を比べると,これも,他人の財物の占有を侵害するという点では違いがありません。したがって,やはり,占有侵害の認識(故意)だけでは,両者を区別することができないのです。
窃盗罪と使用窃盗,窃盗罪等と毀棄隠匿罪を構成要件該当性の段階で区別するためには,故意だけでは足りないということです。これらを区別するために,故意を超える意思,つまり不法領得の意思が必要となってくるのです。
そのように考えるならば,不法領得の意思とは,上記の区別のメルクマールとなるような内容を持ったものであるということになります。
すなわち,判例・通説は,不法領得の意思とは,権利者の意思を排除して,他人の物を自己の所有物と同様に,その経済的用法に従って利用・処分する意思であると解しています。
権利者の意思を排除して他人の物を自己の所有物と同様に扱うという点で,単なる使用窃盗ではないことを表しています。
そして,物を,その経済的用法に従って利用・処分するという点で,毀棄隠匿とは異なるということを表しているのです。