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2024年12月14日
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他人の財物を窃取する とは?

2010年11月17日

Q.他人の財物を窃取するとは?


A.自己以外の人の占有する有体物(または電気)の占有を,その人の意志に反して,自己又は第三者に移転する行為をいう。



窃盗罪の実行行為


窃盗罪の実行行為は,「他人の財物を窃取する」行為(刑法第235条)です。


この他人の財物を窃取する行為を考えるには,「他人の財物」と「窃取行為」とを分けて考えることが有益でしょう。



他人の財物


ここでいう「他人」とは,実行行為者(つまり,窃盗の犯人)以外のすべての人を意味します。


また,「財物」とは,有体物(固体・液体・気体),つまり形のある物を指します。ただし,電気は,有体物ではないものの,刑法245条によって,財物に含まれるものとして扱われています。


さらに,窃盗罪の客体となる他人の財物というためには,ただの他人の財物ではなく,他人が占有する財物でなければならないと考えられています。



窃取


「窃取」は,一般的に聞きなれない言葉かと思います。これは,財物の占有者の意思に反して財物の占有を自己又は第三者に移転する行為をいうと考えられています。



まとめると・・・


上記をまとめると,「他人の財物を窃取する」とは,自分以外の人の占有する有体物(または電気)の占有を,その人の意志に反して,自己又は第三者に移転する行為を意味するということができます。

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