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業務上過失致傷害罪とは?
Q.業務上過失傷害罪とは?
A.業務上必要な注意を怠ったこと(業務上過失)により人を傷害する犯罪のことをいう。 100万円以下の罰金あるいは5年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
業務上過失傷害罪・・・
【刑法 第210条】
1 業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。
過失傷害罪(かしつしょうがいざい)とは,過失によって人に傷害を負わせるという罪です。 過失傷害の罪にはいろいろな類型がありますが,この業務上過失傷害罪は,基本類型である過失傷害罪の加重類型です。
加重類型とは,簡単に言えば,違法性が大きい犯罪であるために刑を重くするということです。
過失傷害罪の加重類型には,上記刑法第211条第1項前段の業務上過失傷害の他にも,同項後段の重過失傷害罪や第212条の自動車運転過失傷害罪などもあります。
業務上過失傷害罪の構成要件・・・
業務上過失傷害罪の構成要件は,以下のとおりです。
- 人を傷害したことこと
- 業務上必要な注意を怠ったこと
上記から明らかなとおり,過失傷害罪と業務上過失傷害罪の違いは,人を傷害した行為が,単純な過失によるものなのか,それとも「業務上必要な注意を怠る」という業務上の過失によるものなのかという点にあるのです。
業務上過失傷害罪の刑罰・・・
業務上過失傷害罪の刑罰は,「100万円以下の罰金」あるいは「5年以下の懲役」又は「5年以下の禁固」です。
100万円以下の罰金の具体的な金額は,1万円以上100万円以下です。 また,5年以下の懲役または禁錮の具体的な期間は,1月以上5年以下です。
こうしてみると,30万円以下の罰金又は科料しか科されない過失傷害罪に比べて,相当に重い刑罰であるということが分かります。