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窃盗罪とは?
Q.窃盗罪とは?
A.他人の財物を窃取する犯罪のことをいう。10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
窃盗罪とは
【刑法 第235条】
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪(せっとうざい)とは,他人の財物を窃取するという罪です。窃取とは,簡単に言えば,「盗む」ということです。つまり,俗に言う,泥棒をするということです。
窃盗罪の構成要件
窃盗罪の構成要件は以下のとおりです。
- 他人の財物を窃取すること
- それが故意に基づくこと
- 不法領得の意思があること
窃盗罪の刑罰
窃盗罪の刑罰は,「10年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」です。
10年以下の懲役とは,つまり,1月以上10年以下の懲役ということです。また,50万円以下の罰金とは,1万円以上50万円以下の罰金に処せられるということです。
万引きなどもこの窃盗に該当します。たかが万引きと思っていたら,上記のとおりかなり厳しい刑罰に科されてしまいますよ。
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こんな感じです↓
業務上過失致傷害罪とは?
Q.業務上過失傷害罪とは?
A.業務上必要な注意を怠ったこと(業務上過失)により人を傷害する犯罪のことをいう。 100万円以下の罰金あるいは5年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
業務上過失傷害罪・・・
【刑法 第210条】
1 業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。
過失傷害罪(かしつしょうがいざい)とは,過失によって人に傷害を負わせるという罪です。 過失傷害の罪にはいろいろな類型がありますが,この業務上過失傷害罪は,基本類型である過失傷害罪の加重類型です。
加重類型とは,簡単に言えば,違法性が大きい犯罪であるために刑を重くするということです。
過失傷害罪の加重類型には,上記刑法第211条第1項前段の業務上過失傷害の他にも,同項後段の重過失傷害罪や第212条の自動車運転過失傷害罪などもあります。
業務上過失傷害罪の構成要件・・・
業務上過失傷害罪の構成要件は,以下のとおりです。
- 人を傷害したことこと
- 業務上必要な注意を怠ったこと
上記から明らかなとおり,過失傷害罪と業務上過失傷害罪の違いは,人を傷害した行為が,単純な過失によるものなのか,それとも「業務上必要な注意を怠る」という業務上の過失によるものなのかという点にあるのです。
業務上過失傷害罪の刑罰・・・
業務上過失傷害罪の刑罰は,「100万円以下の罰金」あるいは「5年以下の懲役」又は「5年以下の禁固」です。
100万円以下の罰金の具体的な金額は,1万円以上100万円以下です。 また,5年以下の懲役または禁錮の具体的な期間は,1月以上5年以下です。
こうしてみると,30万円以下の罰金又は科料しか科されない過失傷害罪に比べて,相当に重い刑罰であるということが分かります。
過失傷害罪とは?
Q.過失傷害罪とは?
A.過失により人を傷害する犯罪のことをいう。 30万円以下の罰金又は科料に処せられる。
過失傷害罪とは・・・
【刑法 第209条】
1 過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
過失傷害罪(かしつしょうがいざい)とは,過失によって人に傷害を負わせるという罪です。 過失傷害の罪にはいろいろな類型がありますが,この過失傷害罪はその基本形ともいうべき犯罪類型です。
過失傷害罪は,過失傷害の罪の中でも特に単純な過失を対象としています。 もっと複雑な過失による場合や結果が重大な場合などは,重過失傷害罪・業務上過失傷害罪や過失致死罪など過失傷害の罪の他の犯罪によって処罰されます。
このように過失傷害罪は基本的に違法性が軽微な行為を対象とすることから,処罰すべきかどうかを被害者の処罰感情に委ねるのが妥当です。 そのため,過失傷害罪は親告罪とされています。
過失傷害罪の構成要件・・・
過失傷害罪の構成要件は以下のとおりです。
- 人を傷害したこと
- 過失に基づくこと
過失傷害罪の刑罰・・・
過失傷害罪の刑罰は,「30万円以下の罰金」又は「科料」です。
30万円以下の罰金の具体的な金額は,1万円以上30万円以下です。 また,科料の具体的な金額は,1000円以上1万円未満です。